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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆相続に関する民法の改正から Vol3自筆証書遺言が活用しやすく?◆~相続手続き~

2018年7月25日

テーマ:相続手続き

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

先日成立した、民法の相続法関連改定につき
不定期で解説させていただいております。

活用しやすくなるの?自筆証書遺言


相続で揉めないための対策として、遺言書作成をお勧めします。
そして、数種ある遺言でも、やはり専門家としては公証人役場で作成する公正証書遺言をお勧めしております。

自分で書くからこそ簡単で、でもリスクのある自筆証書遺言。
今回の改正では、この部分も変更が加えられました。

その一つが、パソコンで作成した自筆証書遺言が認められることです。
これまで遺言は、すべて全文を自筆で記載することが原則で、勿論、財産目録もその対象でした。
刻々と変化する数字を間違えて記載したり、そもそも物件を特定できないような記載もあり、
自筆証書遺言のハードルの高さでもありました。

文章をパソコンで管理していれば、変更があっても上書きが随時でき、
財産目録の作成は、非常に楽になりますので、自筆証書遺言作成のハードルが下がります。

また自筆証書遺言を法務局で保管する制度も新設されます。

現在、自筆証書遺言は、相続発生後に「検認」を受けなければ開封できませんでした。
又、そもそも個人が書いた自筆証書遺言が発見されないリスクもありました。
この保管制度を活用すれば、検認の手続きは不要になります。

今後追って、詳細が明らかになって参りますが、
高齢者が自分の財産をどのように次世代に引き継ぐのかを、
これまで以上に、「自分自身で判断して」考える必要も出てきました。

コスモグループは施行までの日々、より、お客様のお役にたてるご提案をしてまいります。

皆様も、佳き水曜日をお過ごしくださいませ。




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