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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆相続に関する民法の改正から Vol2 介護に関する貢献を金銭で評価◆~相続手続き~

2018年7月24日 公開 / 2018年7月25日更新

テーマ:相続手続き

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

先日成立した、民法の相続法関連改定につき
不定期で解説させていただいております。

介護に関する貢献を金銭で評価


これまでは、親と同居する長男のお嫁さんなどが介護で苦労をされても、
親の死後、お嫁さんは相続人でもなく、貢献度に対して「寄与分」は認められておりませんでした。

これでは介護をした人々の苦労が報われないという不満が多く、
相続権はなくても、貢献度に対する特別寄与料として金銭の請求ができるようになります。

相続が発生した時点で、相続人以外でも介護の貢献度に応じて、
相続人に対して「特別寄与料」としての支払いを求めることができます。

仮に当事者間の協議で合意できないときは、
家庭裁判所に調停を申し立てることとなります。

法律上の相続権がなくても、金銭で貢献度が認められることが明文化されますので、
今後ますます深刻化する介護問題に対しての一つの指針となります。

ただ、現実的に兄弟間であってもこの「介護の評価」を巡りかなりの争いがあり、
その場面に「相続権の無い方」も参戦することとなりますので、
争い事が更に増えるように感じます。

事前に「揉めることの無いよう」遺言や保険等で手当てが必要と個人的には考えます。




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