◆民事信託を活用することにより、企業の承継もスムーズにスピーディーに!◆~信託の活用~
おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。
週末は、久しぶりにボクササイズレッスン、連日頑張りました!
民事信託の活用を考える 5
不定期連載の、民事信託の活用 第5回目です。
今回も、具体例を挙げてお話します。
ご相談③ 孫に財産を「今」渡すのは嫌だが・・・
Cさん/80代/男性
金融資産を3000万円保有・17歳(未成年)のお孫さんあり
私が亡くなったあと、可愛い孫のために定期的に経済支援をしてやりたいと思います。
しかし、今、全額を渡すとすぐに、全部を使い切ってしまいそうで心配です。
遺言でも同じことになると思います。
信託銀行に相談したら、見積額が凄すぎて諦めようかと思っています。
これを叶える方法はありますでしょうか?
解決法 愛する孫に、必要な時に財産を移転するにも民事信託を
Cさんは、お孫さんをとても愛されております。
Cさんの懸念の通り、遺言でお孫さんに財産を残すと、
Cさんが亡くなった後すぐに、お孫さんが財産を浪費してしまう可能性があります。
Cさんがいきなり認知症等を発症してしまうと、そもそも願いも、叶わなくなります。
そこで、対策として、
①CさんとCさんの息子さんで、信託契約を締結します。
委託者がCさん、受託者が息子さん、受益者がお孫さんとします。
②信託契約の内容として、
お孫さんの高校卒業時に500万円、大学卒業時に500万円、
そして、結婚の際に1500万円の金額を、給付する内容としておきます。
こうすれば、Cさん亡き後も、お孫さんの人生のイベント時に、
Cさんの金融資産を譲渡することが可能となります。
贈与税は、金銭を交付した翌年に課税となります。
この解決策のポイント
お孫さんは可愛いけれど、いきなり多額の財産を贈与すると
直ぐに散財してしまうのでは・・意外に、ご相談の多いお話です。
このような場合にも、民事信託を活用して契約書を作っておくと
万が一、Cさんが認知症となった後でも、速やかにお孫さんへの贈与を遂行できますし、
人生のタイミングに合わせた金銭の移動が可能となります。
ご参考になりましたら幸いです。
皆様も、よき月曜日をお過ごしくださいませ。
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