◆激突する前に司法書士に相談を!!◆~相続手続き~
おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。
平成30年度の税制改正により、
相続人(相続人に対する遺贈を含む)による土地の所有権移転登記に対する
登録免許税につき、免税措置が設けられました。
相続により、土地の所有権を取得した個人が、
その相続によるその土地の所有権移転登記を受ける前に死亡した場合には、
平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、
その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記につては、
登録免許税を課さないこととされました。
(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
登記の種類 本則では 特例
相続による土地の所有権移転 0.4% 免税
登記名義人 申請者
A・・・・・・・・・・・・・・→ B・・・・・・・・・・・・・・・・・・→ C
土地 土地
1次相続(未登記) 2次相続
※Cが1次相続について相続登記を申請する場合
登録免許税を本来かかる 0.4% から 免税 とする!
※この改正は平成30年4月1日から施行されております。
相続登記を速やかに進めていただくために、色々な措置が今後選択されて参ります。
免税措置は大きいので、相続登記をされるなら今のうちですね!
皆様も、素敵な火曜日をお過ごしくださいませ。
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