マイベストプロ東京
山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆相続による土地の所有権移転登記に対する登録免許税の免税措置その2◆~相続手続き~

2018年4月18日

テーマ:相続手続き

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

平成30年度の税制改正により、
相続人(相続人に対する遺贈を含む)による土地の所有権移転登記に対する
登録免許税につき、免税措置が設けられました。

本日はその第2弾です。

◆少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置

個人が、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の施行の日
(平成30年4月1日現在未成立)から平成33年3月31日までの間に、
土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、
その土地が相続登記の促進を特に図る必要がある一定の土地※であり、かつ、
その土地の登録免許税の課税標準となる不動産の価額が10万円以下である時は、
その土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税を課さないこととされました。
(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。

  登記の種類              本則では       特例
  相続による土地の所有権移転    0.4%       免税

※ 市街化区域外の土地で市町村長の行政目的のため相続登記の促進を
 特に図る必要がある者が対象とされ、具体的には今後、法務大臣が告示等で定めることとされております。


※未成立の部分もございますが、方向性をご参考に頂ければ幸いです。

 法務局のHPより
 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

皆様も、素敵な水曜日をお過ごしくださいませ。


■■・・・2月19日発売しました!・・・■■


『事業承継を考え始めたら最初に読む本』(日本法令)
切り離して書き込むことができる、会社のリレーションノート®付

こちらでお買い求めいただけます!
https://www.amazon.co.jp/dp/453972584X


■■・・・お陰様でカテゴリー別売り上げ一位となりました!
    帰省の際にも 『親が倒れる前と倒れたときに役立つ本』
    全国のセブンイレブン店舗、セブンネットにて発売中!・・・■■


こちらからもご購入いただけます!
  ↓ ↓
http://7net.omni7.jp/detail/1106796088


■■お陰様で、ご好評いただいております!
こちらからご購入いただけます!
  ↓ ↓
http://www.amazon.co.jp/dp/4539725645




■■…Amazon カテゴリー別売上第1位となりました!
    「わかりやすい相続税・贈与税と相続対策」(成美堂書店様) 発売中!・・■■

書籍はこちらからもご購入いただけます

https://goo.gl/CNwnkG




■■お陰様で、朝日新聞様の「Reライフイベント」の記事がご好評です!


サイトも詳細に掲載いただいております。
↓↓
http://www.asahi.com/relife/article/11164625


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

お問い合わせはこちら!

東京駅八重洲南口徒歩3分!
司法書士 山口里美へのお問い合わせはこちら。
  ↓
http://mbp-japan.com/tokyo/cosmo/

電話03-6703-0044(受付08:50~17:50)
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

セミナーに関するお問い合わせ、
司法書士法人コスモグループについてはこちら。
http://www.cos-mo.jp

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Facebookページはこちら☆
http://www.facebook.com/satomi.yamaguchi.357

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お気軽にメールをくださいね!
yamaguchis@cos-mo.jp

この記事を書いたプロ

山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(行政書士法人みらいリレーション)

Share

関連するコラム

山口里美プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
0120-338-631

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

山口里美

行政書士法人みらいリレーション

担当山口里美(やまぐちさとみ)

地図・アクセス

山口里美のソーシャルメディア

facebook
Facebook
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京のビジネス
  4. 東京の経営コンサルティング
  5. 山口里美
  6. コラム一覧
  7. ◆相続による土地の所有権移転登記に対する登録免許税の免税措置その2◆~相続手続き~

© My Best Pro