◆相続のご相談を、ご自宅に伺ってヒアリングさせていただく意味◆~相続手続き~
おはようございます!
司法書士 行政書士 山口里美です。
7月5日のことですが、法務省から
相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を来年度に新設するとの発表がありました。
現在は、相続が起こった場合、
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など大量の書類一式を集め、
法務局や各金融機関の窓口にそれぞれ提出する必要があります。
同じ戸籍を何通も取得する必要があるため、これがかなり、相続人の負担となっています。
新制度では、最初に書類一式を法務局に提出すれば、
その後は、法務局が発行する1通の証明書の提出で済むようになります。
まず法務局に、相続に関する戸籍等の書類一式を提出してもらい、
法務局が 「相続情報を記載した証明書」を交付します。
金融機関などでは証明書の写しの提出だけで手続きが行えるようにする予定です。.
この、相続手続きの簡素化は、相続人や金融機関などの負担軽減を図るとともに、
相続登記を促して所有者不明の不動産を解消することにも狙いがあります。
実際、相続登記には、相続税の申告のようなリミットが無く、
登記が放置されていることによるデメリットが危険視されていました。
政府が6月に決定した「ニッポン1億総活躍プラン」などに盛り込まれており、
法務省はパブリックコメントを実施した上で登記に関する規則を改正し、
来年5月の運用開始を目指します。
これで、少しでも、相続登記が速やかに行われるようになりますように!
皆様にとり、佳き水曜日でありますように・・
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