◆遺産の分割に時間がかかると思わぬことが・・◆~相続対策~
こんにちは!
司法書士 行政書士 山口里美です。
今年は相続に関する講演依頼を、沢山頂戴しております。
参加者がご心配されていることとして、「相続対策」が第一位ではないかと日々感じます。
その相続対でも、有益なものは「生前贈与」であることは
皆様ご存知のことと思います。
今一度、その大切なポイントをお伝えします。
■生前贈与を行う上での、大切なポイント
①贈与は必ず書面を残す
基礎控除110万円以内の贈与であっても、 必ず「書面」を残しておきます。
当事者間で揉め事を防ぐのは勿論のこと、税務署に説明する際にも重要です。
②贈与は「早い時期から」行う。
相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税計算時において相続財産に加算されます。
※相続または遺贈により財産を取得せず、毎年の贈与を受けた孫は該当しません。
③配偶者、子、孫、子の配偶者等、できれば多くの方に対して贈与を行うと、
財産をたくさんお持ちの方は、このような対応で、相続財産そのものを減らすことが可能である。
「生前贈与」一つを取り上げてみても、
「ああそうなのか」と思われることがおありなのではないでしょうか?
まずは、「正しい情報」を取っていただくことも大切ですね。
出来るだけ、『正確な情報を早く』
頑張ってこちらのコラムで御伝えしてまいります!
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