◆今日は高知でのご相談のお仕事に!◆~相続対策~
こんにちは!
司法書士 行政書士 山口里美です。
相続税が改正されてからもう10か月経過しましたが、
やはり、「争族」は、表面化してきているようです。
相続時に最も大きな税務上の措置として以下の2点があります。
①配偶者の税額軽減
配偶者が取得した遺産額が、
1億6000万円以下又は配偶者の法定相続分相当額以下である場合には、
配偶者に相続税はかからない。
②小規模宅地等の評価減
被相続人の居住用宅地や、事業用宅地について
一定面積を限度として、通常の評価額から一定割合(80%または50%)
を減額できる特例
財産の分け方に不平等があると、遺産分割(財産分けの話し合い)に時間がかかり、
結果として、10ヶ月という相続税の納税リミットに間に合わなくなり
【相続税がかからないはずの人に、相続税が発生する!】
等という事例が起こっております。
だからこそ、「遺言」や「エンディングノート」を活用し、
大人世代が、自分の財産の分け方に明確な意思を示すことはともて大切です。
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