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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆「夫婦共有名義」は、仲の良いときは良いけれど・・・◆~司法書士の業務~

2015年11月12日

テーマ:司法書士の業務

コラムカテゴリ:法律関連

おはようございます!
司法書士 行政書士 山口里美です。

ある女性経営者からのご相談でした。

子供がないけれども、とても夫婦仲が良かったAさんご夫妻は、
20年以上も前に、一生懸命頑張ってマンションを購入され、夫婦共有名義にされました。
ところが、その後、残念なことにご夫妻は離婚。
Aさんは元ご主人と少しでも早く離れたかったため、半ば家を出る形で離婚。
不動産の名義なども放置したまま、10年以上が経過しました。

しかし、ふと、
「自分も、元夫も高齢となり、共有名義を何とかしないと、
 お互いに何かがあったら、それぞれの相続人に迷惑がかかる」と心配に。
でも、元夫は、話し合いに応じるどころが、元気であるはずですが、電話にも出ない状況で、
もう1年以上交渉が進まず、いよいよ代理人を立てることとなりました。
「どうして離婚の際、不動産の持ち分をちゃんと整理しなかったのだろう」とAさんは悔やみます。

不動産を共有名義で持つことは、
夫婦仲が良好なときは良いのですが、いったん関係がこじれると金銭よりも分けにくいため、
話がとても面倒になります。

「離婚」でさえこの状況ですから、「相続」で思わぬ財産が手に入るとしたら、
もっともっと、問題は複雑化するであろうことは容易に想像がつきます。
こうして、当時の夢のマイホームが、将来の廃墟の予感です。

せめて、自分の大切な家族が後で揉めないように、
自分の財産を誰に残すのかは、ちゃんと遺言で指定しておきたいですね。




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