◆夫婦別姓が認められずに選択した「事実婚」で、相続が起こったら・・◆~おひとりさま女性~

山口里美

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テーマ:おひとりさま女性

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

先日、夫婦別姓の判断が、最高裁判所にゆだねられた旨を御伝えしました。

夫婦別姓が認められないことを理由として、
「事実婚」を選択するパートナーも現実的にたくさんおられます。

子供がいない間は、特に不便も感じない「事実婚」ですが、
パートナーに万が一のことが起こった場合、婚姻届を出した夫婦と大きな違いが出てします。
実質的には夫婦同然でも、
事実婚のパートナーは法定相続人になることができません。
したがって、一切の財産が残されず、場合により相続人から住む場所を追われる可能性すらあります。

事実婚カップルは、お互いに財産を残しあえるように遺言を書いておくことをお勧めします。

また、事実婚カップルに子供がいる場合、父がその子を認知していれば、
遺産を相続させることができます。
婚姻関係にない男女の間に生まれた子は非嫡出子ではありますが、
相続分に関しては、「嫡出子」と等しい権利が認められるようになりました。

夫婦別姓の問題は、実は様々な問題が派生します。





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山口里美(行政書士)

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