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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆知っているようで知らない、おひとり様の相続人◆~おひとり様の知恵①~

2016年2月24日

テーマ:おひとりさま女性

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

こんにちは!
司法書士 行政書士 山口里美です。

暖かくなったと思えば、また寒くなり・・
春はまだ少し先のようです。

おひとり様の知恵①


さて、セミナーでも最近法定相続についてお話しますが、
おひとり様は特に「法定相続」を理解しておく必要があります。

例えば、おひとり様のあなたが何の遺言をも残さずに亡くなってしまいますと、
あなたの遺産は法定相続人が引き継ぐこととなります。

民法では、遺言がない場合、誰が相続できるのか、その範囲、順位、相続分を定めています。

知っているようで、実は曖昧な、相続の順位を以下に掲げます。

1)第一順位は配偶者と子ども
配偶者のいないおひとりさまに限って言いますと、
子どもがいれば、子どもが全てを相続します。
もし、夫と子どもがいれば、夫が2分の1、子どもが2分の1相続することになり、
夫が死亡していて、子どもがいれば、子どもが全て相続します(代襲相続と言います)。

2)第二順位として両親
配偶者も子どももいない場合、親がご存命であれば親が相続人となります。
一般的には、親のほうが先に逝くケースが多いので、親相続人となるケースはまれです。
もし、両親がご存命であれば、親がすべてを相続します。

3)第三順位として自分の兄弟姉妹
配偶者も子どももなく、更に親が亡くなっていた場合は、
兄弟がいれば兄弟姉妹が相続し、そして、兄弟が亡くなっていれば、姪や甥が相続することになります

このようなお話をすると、
「え、甥や姪なんて、最近全く交流もないのに!?」というお言葉も。
法定相続は、家庭の個別事情を想定してお決めているわけではありません。
だからこそ、自分らしく生きるために、遺言の作成をお勧めします。

自分の貯金は自分の人生で有意義に使い、
残ったものを、「本当に託したい方」に残すのが遺言です。

おひとり様こそ、智恵を身に付けて、賢く美しく生きましょう!!



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