■司法書士マインド■ 若き司法書士の講演会デビュー☆
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
今週は、一般社団法人に関するお話が続いております。
■そもそもの始まり
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は、2008年に施行されました。
それまでに設立が認められていた社団法人が、
一般社団法人または公益社団法人に移行致しました。
社団法人は従来公益性のある団体を想定して生まれた法人格でしたが、
公益性の少ない団体が頻出したり、天下りの温床になったり問題が生じたため、
公益性のある法人は「公益社団法人」、
公益目的にこだわらず事業を行いたい場合には「一般社団法人」と分けることとなったのです。
この移行措置により、自由度が高く、従前より設立が容易な一般社団法人が誕生しました。
■今一度、非営利とは
一般社団法人の大きな特徴は、営利を目的としない団体」というところですが、
この「非営利」という意味がなかなか難解です。
ご相談者の誤解としてたまに伺うのは、
① 利益を出してはいけない
② 給与や報酬をもらってはいけない
ということ。
一般社団法人でいう「非営利」とは、事業で利益を出してはいけないということではなく、
利益を出してもかまわないが、「分配(配当)してはいけない」ということです。
株式会社の場合は、売上から経費(給与等も含みます)等を差し引いて利益が出ると、
それを出資者(株主)に配当という形で分配することができますので、株主もそれを期待します。
これが「営利」という解釈です。
一般社団法人は「非営利」法人ですので、
売上から経費等を差し引いて利益が出ても、
出資者(正会員等)に分配することができないということです。
従って、 利益として生まれた金銭は、翌年度の活動のために繰越します。
「利益が出たら会員や社員に還元するのではなく、次年度以降にさらに活動を拡げる」
というのが一般社団法人であるとお考え下さい。
ちなみに、ここでいう社員は会社の従業員はなく、法人の議決権を持つ人をいいます。
また、「非営利」ということから、「給料を取ることができないのか」というご質問を頂きますが、
労働に見合った給料を受け取ることは可能です。
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