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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆一般財団法人であれば、「遺言」をもって設立することが可能です◆~司法書士の業務~

2014年12月19日

テーマ:司法書士の業務

コラムカテゴリ:法律関連

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

今週は一般社団法人ウイークになりました!

一般社団法人に比較される組織形態として、一般財団法人があります。
現在は、従前の財団法人とは異なり、団体の公益性や目的は問われず、
一定の財産があれば誰でも設立することができます。

一般財団法人は、「財産に法人格を与えるもの」ですから、
設立しようとする者が、「300万円以上の財産」を拠出し、
財産の管理者が財産を運用し、運用によって生じる利益をもって、事業を行います。


一般財団法人の大きな特徴として、
「遺言によっても、一般財団法人を設立することが可能」ということがあります。

その場合、遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、
定款に記載すべき内容を遺言で定め、遺言執行者が遺言の執行(内容の実現)を行います。

遺言執行者は、遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受け、
財団法人成立までに必要な事務を行い、代表理事が、財団法人の設立登記の申請を行います。

遺言者は、
設立の要件と同じですが、財産300万円以上の拠出を行う必要があります。

ご自身の財産を拠出して、
「ある思いを次の世代に引き継ぎたいと思われる方」の選択肢の一つですね。






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