- お電話での
お問い合わせ - 0120-338-631
コラム
◆一般財団法人であれば、「遺言」をもって設立することが可能です◆~司法書士の業務~
2014年12月19日
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
今週は一般社団法人ウイークになりました!
一般社団法人に比較される組織形態として、一般財団法人があります。
現在は、従前の財団法人とは異なり、団体の公益性や目的は問われず、
一定の財産があれば誰でも設立することができます。
一般財団法人は、「財産に法人格を与えるもの」ですから、
設立しようとする者が、「300万円以上の財産」を拠出し、
財産の管理者が財産を運用し、運用によって生じる利益をもって、事業を行います。
一般財団法人の大きな特徴として、
「遺言によっても、一般財団法人を設立することが可能」ということがあります。
その場合、遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、
定款に記載すべき内容を遺言で定め、遺言執行者が遺言の執行(内容の実現)を行います。
遺言執行者は、遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受け、
財団法人成立までに必要な事務を行い、代表理事が、財団法人の設立登記の申請を行います。
遺言者は、
設立の要件と同じですが、財産300万円以上の拠出を行う必要があります。
ご自身の財産を拠出して、
「ある思いを次の世代に引き継ぎたいと思われる方」の選択肢の一つですね。
★揉めないための「大人世代の法律知識」をこれからも皆様に御伝えしてまいります!
↓ ↓
司法書士法人コスモ
http://www.cos-mo.jp/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら!
東京駅八重洲南口徒歩3分!
司法書士 山口里美へのお問い合わせはこちら。
↓
http://mbp-japan.com/tokyo/cosmo/
電話03-6703-0044(受付08:50~17:50)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
セミナーに関するお問い合わせ、
司法書士法人コスモグループについてはこちら。
http://www.cos-mo.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Facebookページはこちら☆
http://www.facebook.com/satomi.yamaguchi.357
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お気軽にメールをください
yamaguchis@cos-mo.jp
関連するコラム
- ■司法書士マインド■ 想いがクリアになる☆ 2013-04-13
- ■司法書士マインド■ 若き司法書士の講演会デビュー☆ 2013-04-08
- ■司法書士マインド■ 司法書士法人コスモ 山口里美と申します。 2013-04-03
- ■司法書士マインド■ 「司法書士法人」が認められてから10年☆ 2013-05-02
- ■司法書士マインド■ 出版させていただいてからがスタート☆ 2013-05-13
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
山口里美プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
山口里美のソーシャルメディア