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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆パートナーに万が一のことがあれば、事実婚は守られるのか?◆~おひとりさま女性~

2014年10月29日

テーマ:おひとりさま女性

コラムカテゴリ:法律関連

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

最近、女性経営者の会に伺う機会が増えましたが、
実は「おひとりさま」がかなりたくさんいらっしゃいます。
以前はパートナーがいた、または、これまで一度も結婚経験がないなど、
原因は様々ではありますが・・・。(私もそのうちのひとりですが)

長い間事実婚を続けているパートナーに、万が一のことがあったらどうなるのか。。。
実は不安に思っている女性も多いことと思います。

社会保障上は、事実婚であっても、
「別世帯となっていることについての理由書」「第三者の証明書」
などを添付して請求することにより、遺族年金をもらえる場合が多いです。

また、生前に事実婚の関係を解消した男女に、
2人で築いた財産を財産分与することを認めた判決も出ています。

さて、相続となりますと・・・婚姻届を出していない事実婚のパートナーは
残念ながら、法定相続人にはなれません。

長年連れ添った相手でも、一切財産が残されず、
場合によっては、住む場所を失ってしまうことさえあります。

そのような事態にならないよう、
事実婚のカップルは、お互いに遺言を準備しておくほうがよろしいです。

また、家族信託を活用し、
受益者をパートナーとして契約することで、パートナーを守ることも可能です。

熟年同士のカップルは、お互いの子供などに遠慮して、
入籍をためらう場合が多いですが、
だからこそ、万が一の場合にパートナーを守る気配りが必要かもしれません。






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