◆人は、「自分だけは大丈夫」と思いたいもの!◆~相続対策~
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
自宅前に建築中のタワーマンションが、どんどん伸びております。
35階建てということで、完成まであと2年半かかるとのことですが・・・。
相続財産として不動産を購入した場合、
土地は約80%、建物は約60%も評価額が目減りします。
そして、タワーマンションを購入された場合、さらにその効果が大きくなります。
マンションは土地と建物とに分けて評価します。
土地については、マンションの敷地全体の評価額に、敷地権割合を乗じて計算します。
タワーマンションの場合、一般的なマンションよりも部屋数が多いので、
当然、敷地の敷地権割合は小さくなり、評価額も小さくなります。
タワーマンションは、一般的に上層階ほどその売買価額は高くなります。
ところが、相続税の評価額では専有面積が同じである場合、
上層階も下層階も同じ額ですので、
上層階を購入された方が節税効果が高くなる場合が多いのです。
完成まで2年半もある目の前のタワーマンション。
先日、モデルルームに参りましたが、やはり上層階は全て抽選で倍率が数倍となっていました!
まるでバブル時代をのようです。
皆様、相続対策に動かれているのでしょうか。
★親世代と子世代が、まずは顔を見合わせて話し合うことから始められるように。
揉めないための「大人世代の法律知識」をこれからも皆様に御伝えしてまいります!
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