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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆間違った相続対策なの?「名義預金」って?◆~相続対策~

2014年10月15日

テーマ:相続対策

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続対策相続 手続き

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

台風一過、良いお天気ですが、一気に寒くなった感じですね!
体調管理にお気を付けくださいね。

相続対策をお話する中で、最近よく耳にするのが、「名義預金」の問題です。

「名義預金」とは、
預金口座の名義が、配偶者、子どもさん、、又はお孫さん等となっているにもかかわらず、
実際には被相続人がそれらの方々から口座名義を単に借りているにすぎない預金のことです。
実際にお金を出しているのは、被相続人です。

たとえば、
祖父が相続税を節税するため、元気なうちに自身の相続財産を減らそうと考え、
お孫さんの名義で預金口座を作り、定期的にその口座にお金を預け入れていました。
お孫さんにその預金口座の通帳を渡すと浪費してしまう恐れがあるため、
祖父はこのことを、お孫さんに伝えずに自分で管理していました。

祖父が亡くなった時、お孫さんの名義の預金口座は、
「名義預金」となるため、贈与と認められません!

贈与と認められるためには、財産をあげる方だけでなく、財産をもらう方も認識していることが必要です。

お孫さん名義の預金は祖父の財産とみなされますので、
結局は、祖父の相続財産に含めて相続税の計算を行わなければなりません。
つまり、名義預金は相続税の節税対策にはなりません。

この問題を防ぐために、「民事信託」が活用されることになります。





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