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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆生前対策として有用な「生前贈与」、今さら聞けないことも◆ ~相続対策~

2014年9月25日 公開 / 2014年9月26日更新

テーマ:相続対策

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続対策相続 手続き

こんにちは!
司法書士 行政書士 山口里美です。

相続対策のなかで有用なものに「生前贈与」があるのは、皆様よくご存じのことと思います。

今一度「今さら聞けない生前贈与」につき、司法書士の立場からお伝え致します。

「生前贈与」とは、「生存する個人から財産を無償で他の人に与えること」を言います。
この「生前贈与」をうまく活用することにより、相続税を節税することもできます。

そのためには、一度に多額の贈与をするのではなく、
「贈与税の基礎控除」を利用し、その範囲内で、何度も贈与をするという必要があります。

贈与税の基礎控除は、「1年あたり110万円」とされています。
110万円という金額は少額のように感じますが、
20年続ければ、2200万円も自分の財産を、贈与税の負担なく子や孫に移転することができ、
かつ、相続税の対象からも除くことができるので、相続税対策としては、かなり有効です。

資産をお持ちの方の中には、お子様が小学生や中学生のうちから、
110万円の範囲内での贈与を繰り返す方もいらっしゃいます。

被相続人の病気が判明した場合等、
急いでお子様などへ贈与をして、相続税を減らそうとお考えになる方も多いと思います。
しかし、相続開始前3年という期間の間に、
被相続人が贈与をした財産は、相続税の計算の対象に入れる、とされてるので注意が必要です。
これを、「生前贈与加算」といいます。

毎年110万円ずつ贈与した金額が、
相続開始前3年以内であれば、相続税の課税対象とされてしまいますが、
相続は人間の生死にかかわることですので、3年以内かそうでないか、
調整は不可能と言ってもよいように思います。

従ってよく利用されるのは、「生前贈与加算」には、除外される人がいるということです。
除外されるのは、「相続又は遺贈により財産を取得しない者」とされています。

つまり、被相続人の子が存命であれば、孫は被相続人の法定相続人とはなりません。
相続の3年前にさかのぼって、「生前贈与」したものが、相続財産に加えられるということもないので、
子より孫へ「生前贈与」する方が、有利であると言えます。

一般的な「生前贈与」。
実はまだ知らないこともありそうです。 詳しくは税理士さんにご確認くださいね!

そして、贈与は必ず「書面」を残すことが大切。
書面の作成は、私たち司法書士もお手伝いさせて頂きます。





★親世代と子世代が、まずは顔を見合わせて話し合うことから始められるように。
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