◆【民事信託】のメリットについて考えてみましょう!◆ ~信託の活用~

山口里美

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テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。


昨日、「信託」に少し触れましたが、
本日は、信託を活用するメリットをお話し致します。

「民事信託」では、自由に信託内容を決めることができるため、
その活用方法は本当に様々です。
かなり詳細な内容も決めることが可能であり、
遺言の代わりになるのはもちろんのこと、
遺言や成年後見制度では実現できないことも信託では可能になります。

【信託を活用するメリット】

●確実に利益を譲渡できる
委託者や受益者に意思能力がなくなっても、受益者は利益を得ることができます。
従って、高齢者や知的障害者などを受益者として定期的に利益を渡すことも可能です。

●すぐに始められる
信託は、委託者と受託者の合意で契約でき、受益者の合意は必要ありません。
信託契約と同時に効力があるためすぐに受託者が財産管理等を始めることができます。

●財産を守ることができる
財産の名義人が受託者になるため、委託者がご高齢の場合など
詐欺などに遭うこともなく財産を守ることができます。
財産は独立性があり、委託者や受託者が破産したとしても信託された財産は守られます。
ただし、受益者が破産すると受益権(利益)は債権者への分配に充てられてしまいます。
なお、信託財産自体が債務超過などで破産した場合は、その信託財産のみ債権者に充てられます。

●確実に贈与ができる
子供に贈与して贈与税の申告をしても、相続税の税務調査で、
子供に贈与の受諾がなければ贈与ではないといった名義預金の疑いをかけられることがあります。
信託では子供(受益者)の受諾なく贈与ができるため、名義預金の問題はなく贈与と説明できます。

●自分だけでなく将来の相続まで決めておける
遺言は自分の財産を引き継がせることまでしか指定できません。
しかし、信託においては、生前の利益配分、死後は妻に相続させる、
妻の死後は長男に、長男の死後はその長男の子になど、
自分の相続人の受益者まで詳細に指定することが可能です。

●方針変更リスクが回避できる
受け取る側から考えますと、遺言は取消されたり変更されたりする可能性がありますが、
信託は容易に変更や終了ができないため、安心ともいえます。


いかがでしょうか?
「信託」にかなりのメリットを感じて頂けると思います。





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山口里美(行政書士)

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