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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆家族の問題を解決するのに【民事信託】を活用する方法も!◆ ~信託の活用~

2014年8月12日

テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 投資信託

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

お盆でもオフィスは通常営業ですが、
電話がかなり減っており事務ワークが進みます!

先日お話しした、民事信託についての続きです。

「信託」と聞くと、普通は信託銀行、投資信託などを思い浮かべられると思いますが、
実は、「相続問題」と非常に関連があります。

「どのような方にとり民事信託が有効か」

一般的には、相続対策として
「遺言」や「成年後見」をお勧めすることが多いです。

ところが、事例によりまして、それが万全でない場合もあり得ます。

例えば、
「遺言」を活用しても、その内容が子が望まないことである可能性があります。

また、「成年後見制度」を活用して、成年後見人を選任しても、
制度自体が、「被後見人を守ること」を目的としておりますので、
不動産の売買、資産の組み換え、生前贈与が認められないケースが出ます。
被後見人が施設などに入所していても、いつかは回復して自宅で住まうことができるようにと、
特に自宅は売却の許可すら出にくい状況です。

相続対策をするにも、被後見人の意思能力の問題がからみ、
認知症が発症してしまってからは、土地の有効活用もままなりません。

ところが、
「委託者」「受託者」「受益者」が分かれており、
「他人の財産を信託により預かって管理すること」ができることで、
様々なメリットが生まれるのです。


メリットは明日お伝えいたします!







★親と子世代が、まずは顔を見合わせて話し合うことから始められるように。
 揉めないための「大人世代の法律知識」をこれからも皆様に御伝えしてまいります!
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