◆朝4時起きで、三島のお客様に民事信託のご提案!◆~信託の活用~
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
皆様は、「信託」という言葉をご存知でしょうか?
司法書士にとりましても、あまり頻繁に出てくる分野ではありませんが、
選択の仕方により相続対策としてかなり活用できます。
信託とは、財産を持っている人(委託者)が信託行為(例えば、信託契約、遺言)により、
その信頼できる人(受託者)に対して、金銭や土地などの財産を移転し、
受託者が委託者が設定した信託目的に従って受益者のために
その財産(信託財産)の管理・処分などをする制度です。
従いまして、信託では、財産を預ける人「委託者」と
預けられた財産を管理・運用する「受託者」と
預けられた財産から生じる利益を得る人「受益者」の3人が登場します。
信託された財産(信託財産)の所有者は受託者になりますが、
信託財産の経済的利益は受益者のものになります。
信託財産が不動産であれば、受託者が賃貸借契約の締結、
修繕等の不動産管理契約をすることになります。
そして、信託財産の賃貸収入や信託財産を売却した売却代金等の経済的利益は受益者のものになります。
このように、信託では財産の管理者と経済的利益を受ける者を切り離すことができる点に特色があるのですが、選択の方法により、相続対策としてかなり有益です。
これは、追ってお話して参ります!
★親世代と子世代が、まずは顔を見合わせて話し合うことから始められるように。
揉めないための「大人世代の法律知識」をこれからも皆様に御伝えしてまいります!
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