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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆7件に1件は空き家という状況の中、親の家を相続したら◆~相続手続き~

2014年8月2日

テーマ:相続手続き

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

明日の「大人片づけセミナー」に備え、夜間東京へ移動しております。

少し前のデータですが、2008年度の全国の空き家は757万戸、
全国の住宅数5759万戸に対し、13%という数字があります。
ほぼ、7軒に1軒が空き家であるという現状です。

もし皆さんが、地方に住む親世代から、不動産を相続してしまったら、
どのようなことが起こるでしょうか?

首都圏に比べ、地方で、不動産を売却することは、簡単ではありません。

そこで保有だけして「空き家になる」という状況になるのですが、
不動産は所有しているだけで「固定資産税」がかかります。
税額は、固定資産課税台帳に登録されている価格の1.4%となります。

また、気を付けなければならないのは、管理義務です。

不動産の庭の庭木が伸び放題になって隣家に迷惑をかける事態がよくあります。
また、人が勝手に入り込み、放火などの危険もあります。
更に、老朽化した民家が、大雪や大雨で倒壊する場合すらあり得ます。

相続において、「不動産」は大切なプラスの財産ではあるものの、
その物件が現在のご自身御居住地から離れている場合、
いきなり「空き家問題」となる可能性があるのです。

早い段階で親世代とお話をする機会を作り、
場合によっては都会を引き上げて田舎暮らしをする、
早めに売却手続きを考えるなどしておかれると、
「空き家問題」の当事者になる危険を防ぐことができます。


★親世代と子世代が、まずは顔を見合わせて話し合うことから始められるように。
 揉めないための「大人世代の法律知識」をこれからも皆様に御伝えしてまいります!
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