相続土地国庫帰属制度とは?|対象となる条件や申請方法

松原昌洙

松原昌洙

テーマ:共有名義不動産について知っておくべきこと


令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が開始されました。
相続した土地を空き家のまま放置している方に、必見の制度です。

今回は、相続土地国庫帰属制度の対象となる条件や申請方法について解説します。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の使い道がない場合、土地の所有権を国に帰属させることができる制度です。
昨今の少子高齢化に伴い、相続発生件数は増加しています。
一方で相続したものの、土地を有効に活用することなく、空き家状態のまま放置されるケースも少なくありません。
使わない土地を国で引き取ることで、所有者不明土地をなくしたり、空き家問題の解決を図る目的で、2023年4月27日からスタートした制度です。

相続土地国庫帰属制度を活用できる条件

相続土地国庫帰属制度を利用できる人は、相続によって土地を取得した人です。
売買で取得した土地や法人は、本制度の対象外となります。

また、複数人の相続人で土地を相続した場合も、全員の同意によって本制度の利用が可能です。
また、共有者の中に相続以外(売買等)で共有持分を取得した人がいる場合も、共有者全員が同意のうえ、申請をおこなえば本制度の利用は可能です。

・相続により土地を取得した人が対象
・共有者が複数居る場合も、全員で申請をおこなえばOK


参考サイト:法務省|相続土地国庫帰属制度の概要

相続土地国庫帰属制度を活用するメリット・デメリット

相続土地国庫帰属制度のメリットは、活用しない土地を手放すことで、税金や管理等のコストを削減できる点です。
相続が発生した場合、相続登記をしていなくても固定資産税等の納税義務は発生します。
使っていない土地の税金を負担するのは、もったいないですよね。

また、空き家のまま放置をするにしても、清掃や草むしり等、一定の管理は必要です。
遠方の場合であれば、作業の手間に加えて交通費もかかります。

このような管理コストを削減できるのは、国庫帰属制度のメリットといえるでしょう。
※国庫帰属制度では、固定資産税等の税金よりは年間負担額は少ないですが、一部負担金がかかります。
参考:相続土地国庫帰属制度の負担金

制度のデメリットとしては、売却と比較して金銭的な利益がない点です。

国庫帰属制度の申請には、手数料がかかる他、審査にかかる時間も半年~1年と言われています。
税金負担を逃れるため、すぐに手放したい方や売却益を得たいと考える方には、デメリットと言えるでしょう。

【メリット】
・管理コストが削減できる
【デメリット】
・売却と比べると金銭的な利益は得られない
・申請に費用と時間がかかる


相続土地国庫帰属制度の申請はどうする?

ここからは、実際に本制度を利用したい場合の手続き方法や必要書類を解説します。

相続土地国庫帰属制度の申請の流れ

1.必要書類を準備
2.法務局へ書類を提出
3.書類と現地調査による審査
4.承認後、負担金を納める


書類は、相続土地を管轄する法務局へ提出します。直接窓口に提出するほかに、郵送での提出も可能です。申請時に審査料も支払う必要があります。
審査は、現地調査を含むため半年~1年ほどかかるようです。

相続土地国庫帰属制度の申請に必要な書類


1.承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
2.承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
3.承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
4.申請者の印鑑証明書
5.※相続人が遺贈を受けたことを証する書面(遺贈の場合)
6.※土地の所有権登記名義人(or表題部所有者)から相続又は一般承継があったことを証する書面(申請者と所有権登記名義人が異なる場合)


聞き慣れない書類が多いですが、管轄の法務局にて申請のサポートを受けることが可能です。
不明点等は、法務局にて確認するようにしましょう。

相続した土地を処分するには?

相続土地国庫帰属制度を利用する他にも、相続した土地を手放す方法はあります。

第三者へ売却する方法

一つ目は、第三者へ売却する方法です。
相続土地国庫帰属制度では、土地の上に建物がある場合、申請自体行うことができません。
建物付きの土地を相続した場合、建物を解体するにも費用がかかるなど、処分方法に頭を抱える方も多くいらっしゃいます。そのような場合は、建物を解体する必要があるかどうかを含めて、まずは不動産会社へ相談してみるとよいでしょう。
査定等で不動産価値を算出してから、処分方法を検討されることをおすすめします。立地や建物の状態によっては、買い手が見つかる可能性もあります。
不動産価値が低い場合等は、自自体が運営する空き家バンクに登録することで、案外買い手が見つかるケースもあります。

第三者へ譲渡する方法

二つ目は、第三者へ譲渡する方法です。
「無償でもいいから、手放したい」という場合は、譲渡という方法もあります。
譲渡先は、個人、法人、自治体が一般的な選択肢です。
但し、個人の場合は受け取った側に税金の負担が発生する点に注意しましょう。


相続土地国庫帰属制度について、詳しく知りたい方は下記の記事もぜひご覧ください。
相続土地国庫帰属制度とは?申請~審査の流れや負担金を解説
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松原昌洙
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松原昌洙(宅地建物取引士)

株式会社中央プロパティー

遺産分割における共有名義不動産の自己持分のみの売買、仲介を取り扱う。複雑な案件でも、これまでの経緯や心情に配慮しながら取引を進める。買取とは異なり、「できるだけ高く売りたい」という要望にも応える。

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