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松原昌洙プロのご紹介
共有名義不動産の自己持分の売却相談に強い(1/3)
「とりあえず共有名義に」がトラブルのもとに
株式会社中央プロパティーは東京駅直結丸の内オアゾ(丸の内北口ビル)内にある不動産会社。代表の松原昌洙さんが得意とするのは、共有名義不動産の売買、仲介です。相続が絡む複雑な不動産取引を数多く扱っています。
さまざまな事情から、遺産分割において兄弟姉妹で不動産を共有するケースは少なくありません。しかし、「とりあえず“共有名義にしておく”“相続登記をせず、親の名義のままにしておく”といった措置が、後々トラブルを引き起こすことが多い」と言います。
共有名義不動産でトラブルが起きやすい事例とは―――。松原さんが解説します。
「例えば、長男家族が実家で親と同居していたというケースです。長男は引き続き、そこに住みたいという意向を示しても、弟妹にも等分の権利があります。そこで、長男が弟妹の権利を買い取る、または弟妹に月々、家賃相当額を支払うといった方法を取れば、問題は起きません。しかし、長男にそこまでの経済的な余裕がなく、弟妹に何もしないまま住み続けたとき、弟妹が自分たちの権利を主張して、争いになるというわけです」
実家が空き家になったとしても、「お金が必要だから売却して現金化したい」という人がいる一方、「先祖代々の土地家屋は守るべき」と主張する人がいるなど、兄弟姉妹間で事情や考え方が異なることで、もめることも。「特に兄弟姉妹間でお金の貸し借りがあったり、長年の感情のもつれがあると冷静な話し合いができず、こう着状態になりがちです。誰しもトラブルを子どもの代まで長引かせたくはないもの。資産整理が進まないことで、大きなストレスを抱えている方はたくさんいらっしゃいます」
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