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松原昌洙

共有名義不動産の売買、仲介に強い不動産会社社長

松原昌洙(まつばらまさあき) / 宅地建物取引士

株式会社中央プロパティー

松原昌洙プロのご紹介

共有名義不動産の自己持分の売却相談に強い(1/3)

中央プロパティーの松原昌洙さんは共有名義不動産の自己持ち分の売却を得意とする

「とりあえず共有名義に」がトラブルのもとに

 株式会社中央プロパティーは東京駅直結丸の内オアゾ(丸の内北口ビル)内にある不動産会社。代表の松原昌洙さんが得意とするのは、共有名義不動産の売買、仲介です。相続が絡む複雑な不動産取引を数多く扱っています。

 さまざまな事情から、遺産分割において兄弟姉妹で不動産を共有するケースは少なくありません。しかし、「とりあえず“共有名義にしておく”“相続登記をせず、親の名義のままにしておく”といった措置が、後々トラブルを引き起こすことが多い」と言います。
 共有名義不動産でトラブルが起きやすい事例とは―――。松原さんが解説します。

「例えば、長男家族が実家で親と同居していたというケースです。長男は引き続き、そこに住みたいという意向を示しても、弟妹にも等分の権利があります。そこで、長男が弟妹の権利を買い取る、または弟妹に月々、家賃相当額を支払うといった方法を取れば、問題は起きません。しかし、長男にそこまでの経済的な余裕がなく、弟妹に何もしないまま住み続けたとき、弟妹が自分たちの権利を主張して、争いになるというわけです」

 実家が空き家になったとしても、「お金が必要だから売却して現金化したい」という人がいる一方、「先祖代々の土地家屋は守るべき」と主張する人がいるなど、兄弟姉妹間で事情や考え方が異なることで、もめることも。「特に兄弟姉妹間でお金の貸し借りがあったり、長年の感情のもつれがあると冷静な話し合いができず、こう着状態になりがちです。誰しもトラブルを子どもの代まで長引かせたくはないもの。資産整理が進まないことで、大きなストレスを抱えている方はたくさんいらっしゃいます」

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