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皆さん、こんにちは。
今回はもうすぐ制度がスタートしてから5年を迎えるNISA(少額投資非課税制度)についてのお話です。
NISAって何だっけ?
通常株式や投資信託の売却益や配当金には約20%の税金がかかりますが、NISAを使えば毎年120万円まで(2015年までは100万円)が最大5年間非課税で運用できます。
5年で一区切り
スタートしたのが2014年からですので、2018年末にちょうど丸5年になります。
制度がスタートした年にNISA口座で投資を始めたという方は、2018年の年末で一区切りとなります。ちなみに2014年に投資をしたタイミングが1月でも12月でも5年目の終わりは5年目の年末ですので、どのタイミングで投資していたとしても、終わりのタイミングは同じになります。
そのままにしておくとどうなる?
これをそのまま放っておくとどうなるかというと、年が明けた1月1日から課税口座に自動的に移ります。
それ以外に1月からの新しい非課税の口座に資金を移して運用を継続できるロールオーバーという方法があります。
こちらを選択された場合は、過去5年間で利益が出ていた場合、その利益分も含めて新しい年のNISAの枠に移すことが出来ます。これを活用した場合はNISAの上限額120万円を超えていた場合でも、全額新しいNISA口座に移すことが可能になります。
対象になる方には、すでに金融機関から案内などが届いていると思いますが、ネット証券を利用されている方でも、書面での手続きが必要になりますので、ロールオーバーをする予定の方は忘れずに手続きしましょう。
ではもし手続きをしないでそのままにした場合はどうなるのでしょうか?
その場合は現在NISA口座にある株式や投資信託は、年末の最終営業日の終値が、取得額となって、課税口座に移ります。
ロールオーバーをしなかった場合は
値上がりしていた場合
例えば2014年に70万円で購入したものが、2018年末で100万円になっていたとすると、新しい口座では100万円で購入したとみなされます。その後値上がりして120万円まで値上がりした場合は、20万円の利益が出ているとみなされますので、利益に対して約4万円が課税されます。
もしロールオーバーをした場合はこの分の利益についても、非課税となります。
値下がりしていた場合
購入した時よりも値下がりしているという場合は、さらに注意が必要です。
例えば2014年に100万円で購入したものが、その後値下がりしてしまい、2018年末には60万円になってしまっていたとします。そのまま置いておくと2019年には課税口座に60万円で購入したという形で移されます。
その後、80万円まで値上がりして売却したとすると、当初の購入価格は100万円ですが、課税口座に移されたときの価格が基準になりますので、60万円で購入したとみなされますので結果として20万円の利益が出ているということになります。そうすると本来だと最初に投資した金額より減ってしまっているのに、売却益が出ているという事になり、約4万円が課税されることになります。
課税口座の中だと通常は損失が出ている場合は、他の利益と通算して穴埋めをすることも可能ですし、翌年に繰り越したりすることも可能ですが、上記の場合は実際には最初の投資額からは20万円の損失が出ているにもかかわらず、それについては考慮されないため、損失の繰り越しも損益通算もできません。
最終的にどうしたら良いの?
値上がりしていた場合
最終的にはどのようにすれば良いかというのは、もちろん各自の判断になりますが、5年前よりも値上がりしているという場合は、このタイミングで売却して利益を確定させるか、さらに上昇が期待できるということであれば、ロールオーバーの手続きをして、さらなる値上がりを期待するという方法のどちらかになると思います。ただしロールオーバーをした場合は、新しい年の非課税枠を使うため、新規に買える金額は少なくなります。
値下がりしていた場合
それとは逆に、値下がりして損失が出てしまっているという場合は、もしそのまま持ち続けて将来的に回復が見込めるという事であれば、ロールオーバーをして、将来的な上昇を期待するという選択肢になります。もしくはあきらめて損切りして売却して、翌年に新しいNISAの枠の中で新規に購入するという事も考えられます。
いずれにしても、もしも迷ってしまった場合は、とりあえずは一旦ロールオーバーをした方が、後々失敗になる可能性は少ないのではないかと思います。
どうしても年末の時期になると、いろいろと忙しくなり、うっかり手続きを忘れてしまったりしがちになると思いますが、ぜひこのタイミングで忘れずに手続きしましょう!
今回はちょうど5年の節目でこの記事を書いていますが、制度が変わらなければ来年以降も同じような手続きが必要になります。
現在NISA口座で運用をしている方は5年目の年末には早めに手続きをしましょう!
2018年12月