一周忌のお供えに、故人が好きだった花を贈りたい。ヒマワリをお供えしても大丈夫?
お葬式や埋葬の形が多様化している近年、散骨を考えている方もいるのではないでしょうか。
散骨する際には、どのような許可が必要なのかご存知でしょうか。
散骨に関しては、条例でしてはいけないなど決まっている地域もあります。
海洋散骨に関しては現在のところ、散骨業者に対する規定は特にないのですが、弊社では埋火葬許可証、あるいは改葬許可証、遺骨引き渡し証明書等のコピーをいただいています。
散骨とは、遺骨を粉末状にして海や山に撒くことを言い、海に撒く海洋散骨が最も一般的です。
埋葬許可証は、遺骨をお墓に納骨する際に必要な書類で、火葬許可証は、火葬する際に火葬場に提出する書類です。改葬許可証は、お墓の改葬や引っ越しの手続きの際に必要な書類です。
遺骨引き渡し証明書は、お墓を取得するまでの間など、遺骨を一時的に納骨堂などに預けている場合、その遺骨を引き取る際に、発行されるものです。
現在散骨については法律で明確な規定がされていませんが、散骨を行う場合、自然や環境、周りの方への配慮など、ルールやマナーを守ってすることが大切です。
散骨を希望される場合は、散骨業者などに依頼するとよいでしょう。
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