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「教育資金一括贈与の特例」で最大1500万円が非課税に!手続きや適用要件まとめ(1/5)

内山瑛

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テーマ:税金

私の書いた記事が税理士ドットコムトピックスに掲載されましたので、転載いたします。よろしければ、ご覧になっていただければ幸いです。

https://www.zeiri4.com/c_6/c_1069/h_717/

何かとお金がかかる子ども世代のために、孫の教育資金の援助をすることもあるでしょう。そんなときは、「教育資金一括贈与の特例」を利用するのがおすすめです。

この記事では、本制度の概要やメリットなどを解説します。仕組みを理解して上手に活用すれば、相続発生前の生前対策の効果を発揮することもできるので、ぜひ活用してください。


■「教育資金一括贈与の特例」とは

「教育資金一括贈与の特例」とは、子どもや孫に対して、両親や祖父母から教育に関する資金を贈与することで、最大1500万円の控除が受けられるという制度です。正式名称を「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」といいます。「暦年贈与(※)」で1500万円の贈与を受けた場合は、単純計算で366万円の贈与税が必要なところ、全く負担しないでよいのです。
また生前贈与した分、遺産総額を減らすことができるため結果的に相続税を軽減することができます。孫に教育資金の援助をしたいシニア世代、子どもの教育資金の援助を両親にお願いしたい子育て世代にとっては、嬉しい制度といえます。

※暦年贈与とは

税法では、1年間(毎年1月1日から12月31日まで)に贈与された金額が110万円を超えると、贈与税が発生します。この仕組みを「暦年課税制度(暦年贈与)」といい、いわゆる通常の贈与のことです。

■ 受贈者1人あたり1500万円まで

最大1500万円の控除とは、贈与する人(贈与者)ではなく、贈与を受ける人(受贈者)単位で適用されます。たとえば1人の孫に対して、祖父から1500万円、祖母から1500万円を非課税で贈与することはできないので、注意しましょう。
忘れれがちですが、贈与税は贈与を受けた人が納めるものです。そのため、受け取った1500万円から多額の贈与税を納める必要がなく、本来の目的のためにお金を使い切ることができるというメリットがあります。


■ 制度の対象となる人

制度を利用できるのは、以下の要件を満たす人です。

・受贈者:30歳未満の人
・贈与者:直系の関係にある尊属(曽祖父母・祖父母・父母)

取扱金融機関

制度を利用するには、取り扱い金融機関で専用口座を開く必要があります。
取り扱う金融機関は、主に信託銀行です。都市銀行や地方銀行でも取り扱いはありますが、信託銀行の信託商品を代理して販売しているところが多くなっています。

・三菱UFJ信託銀行…「まごよろこぶ」
・三井住友信託銀行…「孫への想い」
・みずほ信託銀行…「学びの贈りもの」
・りそな銀行…「きょういく信託」

■ 教育資金の範囲

教育資金一括贈与の特例を受けるには、贈与したお金を金融機関の専用口座に預けたうえで、使った教育費の領収書を金融機関に提出します。そして金融機関で内容を確認し、払い出しを受けるという流れになっています。
なぜ銀行から細かくチェックを受けるかというと、この制度を使用した教育資金は範囲が限られているからです。では、対象となる教育資金とはどんなものなのでしょうか。

未分割のまま相次いで相続が発生した場合の相続税の申告(1/2

円滑な相続のために知っておきたい手続き(1/2)

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