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コラム

「教育資金一括贈与の特例」で最大1500万円が非課税に!手続きや適用要件まとめ(2/5)

2019年7月2日 公開 / 2020年4月29日更新

テーマ:税金

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 相続 手続き

私の書いた記事が税理士ドットコムトピックスに掲載されましたので、転載いたします。よろしければ、ご覧になっていただければ幸いです。

https://www.zeiri4.com/c_6/c_1069/h_717/

■ 教育資金に含まれるもの

教育資金に含まれるものは、大きく分けて「学校等に直接支払われるもの」と「学校以外の教育サービスに支払われるもの」の2種類になります。学校等に直接支払われるものは、「入学金」や「授業料」「施設設備費」などがあり、「修学旅行費」や「給食費」も含まれます。

「学校を通さないで購入した学用品」や「学習塾の授業料」「習い事の授業料」、「通学のための定期券代」などは学校以外の教育サービスに含まれます。学校以外の教育サービスに支払われるもので使えるのは500万円までに限定されていて、学校等に直接支払われるものと合わせて1500万円までが対象になります。

 学校等に直接支払われるもの…1500万円まで(学校以外の教育サービスに支払われるものとの合計) 

・入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)試験の検定料

・学用品代、修学旅行費、学校給食費、PTA会費 など

※勉強道具については、学校を通して購入するものならば含まれます。

・学校以外の教育サービスに支払われるもの…500万円まで

・学習塾、スポーツ教室、ピアノ教室等に支払う月謝代、学用品 など

・通学定期代、留学渡航費用、学校等に入学・転入学・編入学するために必要となった転居の際の交通費など



■ 教育資金に含まれないもの

 「留学のための渡航費」は対象ですが、「滞在費」や「下宿代」、塾や習い事などに通うための「交通費」は対象外となります。ただし、「学校などの寮費」については、学校に直接支払われたことが領収書で確認できれば、対象と認められます。また、業者や大学生協から購入した教科書などは、学校に直接支払うものではないため、500万円の範囲に含まれることになります。



■ この制度でいう「学校」とは?

この制度でいう「学校」とは、文部科学省により以下のように定められています。学校教育法上の幼稚園、小・中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、大学、大学院、専修学校、各種学校

外国の教育施設

└外国にあるもの:その国の学校教育制度に位置づけられている学校、日本人学校、私立在外教育施設

└国内にあるもの:インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)、外国人学校(文部科学大臣が高校相当として指定したもの)、外国大学の日本校、国際連合大学

認定こども園または保育所 など

つまり、幼稚園や小学校、中学校、高等学校、大学などのほか、認定こども園や保育所 、外国の教育施設などまで広く含まれているということです。

「教育資金一括贈与の特例」で最大1500万円が非課税に!手続
未分割のまま相次いで相続が発生した場合の相続税の申告(1/2

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