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コラム

未分割のまま相次いで相続が発生した場合の相続税の申告(1/2)

2019年6月11日 公開 / 2020年4月29日更新

テーマ:税金

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 相続 手続き相続税

 両親が短期間のうちに相次いで死亡した場合など、遺産分割が行われないまま相続人が死亡した場合の遺産分割や相続税の取り扱いについて整理しましょう。

■ 相続人が遺産分割前に死亡した場合の相続人の地位

 一次相続に係る遺産分割協議や登記手続きがされないまま、一次相続に係る相続人が死亡した場合(二次相続)、死亡した一次相続に係る相続人の地位は、一次相続に係る相続人の相続人(二次相続の相続人)が引き継ぎます。

■ 相続人が死亡した場合の相続税の申告期限など

 相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に提出しなければなりません。ただし、相続税の申告書を提出しなければならない者が、申告期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、その死亡した者の相続人(包括受遺者を含む)は、その相続(二次相続)の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に、その死亡した者に代わって提出しなければなりません。

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