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内山瑛

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内山瑛(うちやまあきら) / 公認会計士

内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所

コラム

設立1期目の決算期変更について

2018年5月8日 公開 / 2020年4月29日更新

テーマ:税金

コラムカテゴリ:ビジネス

【質問】
今年1月に設立して5か月経過した株式会社です。1期目の事業年度は定款上1月から7月までです。ところが、親会社の事情により、仕事の発注が大幅に遅れることになり、今年7月までは開店休業状態と見込まれることから当初の7月決算期を12月決算期に変更しようと考えていますが、認められますか。
 なお、社内には最初定款に定めた7月の時点で1度決算を行わなければならないとの意見もあります。現在5月で決算が未到来であり、また、事業年度の期間が1年以内になりますので、7月から12月への決算期変更は認められるのではないかと考えています。

【回答】
法人税法上の事業年度は、法令で定めもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これに準ずるものに定めたものをいいます。また、法人の所得を事業年度ごとに計算し、法人は各事業年度に確定した決算に基づき法人税の確定申告を行うことになります。
 そこで、法人がその定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければなりません。
 また、法人の決算期(営業年度、事業年度等)が定款記載事項となっている場合には、臨時株主総会の開催等会社法の手続のもとに決算期を変更することが必要となります。ご質問の場合、会社の決算期変更の決議は当初の決算期末(7月末)が到来するまでに行うことが必要と考えます。この決算期の変更の効力は過去ではなく、会社で決議された以降に効力を有するものと考えるのが相当ですので、設立1期目の法人が、まだ決算期が到来する前に当初の7月決算を12月決算に変更することができることになります。
 したがって、届け出期限については「遅滞なく」とされ、具体的にいつまでと定められていませんが、ご質問の場合、決算期変更の定款等(写し)を添付して所轄税務署へ決算期(事業年度)変更の届出書を速やかに提出する必要があります。
 なお、法人が定款等に定める事業年度を変更していても、法人税法15条の変更の届出をしない限り、法人税法上の事業年度を変更したことになりませんので、注意が必要です。

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