子が大学入学時に受けた奨学金を親が一括返済した場合における課税関係
病気や怪我の治療の一環として、温泉を利用した治療を行うことがあります。そのような場合、入湯のための費用に医療費控除は適用できるのでしょうか。このたび、その基準が改正されましたので、これまでの内容の確認とともに、取り上げてみようと思います。
従来の基準においては、健康増進のための温泉利用及び有酸素運動を安全かつ適切に行うことができる設備を一の施設において備えていることが、医療費控除の対象の施設(以下「対象施設」といいます。)の認定要件とされていましたが、今般の規程の改正により、温泉利用を行う施設(以下「温泉」といいます。)と有酸素運動を安全かつ適切に行う施設(以下「運動施設」といいます。)が異なる場合であっても、これらの施設が一体となって運営するものについて一定の要件を満たすことで、対象施設として認定できるよう認定基準の緩和が行われ、新たに対象施設として位置付けられた施設についても、慢性疾患の予防に資するとともに、医師の指導に基づき疾病の治療のための温泉療養を行う場としても十分機能しうると認められることから、医師が治療のために同施設を利用した温泉療養を行わせ、その旨を「温泉療養証明書」により証明した場合の同施設の利用料金についても、医師等の診療等を受けるために直接必要な費用として医療費控除の対象になると解して差し支えないかとするものです。
温泉については、慢性疾患の予防に資するとともに、医師の指導に基づき疾病の治療のための温泉療養を行う場としても十分機能しうると認められますので、医師が患者に治療のために温泉を利用した温泉療養を行わせ、その旨を「温泉療養証明書」により証明した場合の同施設の利用料金については、医師等の診療等を受けるために直接必要な費用として医療費控除の対象になると考えます。
運動施設については、温泉療養を行う場に該当しないことから、同施設の利用料金は、医療費控除の対象にならないと考えます。 ただし、温泉と運動施設を同日に利用した場合には、運動施設における運動が効果的な温泉療養に繋がると考えられることから、この場合の同施設の利用 料金は、温泉療養証明書が発行されれば、医療費控除の対象として差し支えないと考えます。