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内山瑛

独立開業を親身に支援するプロ(公認会計士&税理士)

内山瑛(うちやまあきら) / 公認会計士

内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所

コラム

主婦が事業に従事した場合の青色専従者の適用

2016年8月21日 公開 / 2020年4月29日更新

テーマ:税金

コラムカテゴリ:ビジネス

【事例】
青色事業専従者の要件として、事業に従事する期間がその年を通じて6月を超えることとされていますが、夫の事業に配偶者(主婦)が1年を通じて半年だけ従事した場合にもこれに該当することになりますか。
 また、配偶者(主婦)の青色事業専従者給与について、他の従業員とほぼ同程度の額を支給している場合であれば、この額が問題視されることはないのでしょうか。

【回答】
 事業に従事する者が主婦の場合、他に職業を有している者には該当しませんので、長期病気等によって事業に従事することできなかった期間を除く期間(すなわち事業に従事することができると認められる期間)について、年を通じてその2分の1に相当する期間を超える期間当該事業に従事しているときには、「専ら事業に従事」する者として青色事業専従者に該当することになります。
 青色事業専従者給与の額は、青色事業専従者の労務の対価として相当であると客観的に認識できるものでなければならないと解されていますので、配偶者(主婦)が青色事業専従者に該当することになった場合であっても、実際に事業に従事した期間に支払われた給与について、それが労務の対価として相当な金額であれば、青色事業専従者給与として必要経費算入が認められることになり、逆に不相当に高額であると認められる部分については必要経費算入が認められないことになるものと解されますが、この場合には、労務の提供に基づかない金銭の支給として贈与の問題が生じることも考えられます。

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