収支相償の剰余金解消と1号財産(金融資産)の積立について
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公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
相続や遺贈によって取得した財産を公益を目的とする事業を行う特定の法人などに
寄附した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
<租税特別措置法>
(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)
70条1項 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を
その取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項又は第
二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同
法第四条に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該
取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書)の提出期限まで
に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その
他の公益を目的とする事業を行う法人のうち、教育若しくは科学の振興、文
化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして
政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者
又はその親族その他これらの者と同法第六十四条第一項に規定する特別の
関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認
められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に
係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
寄附した場合の特例
特例を受けるには、下記の要件に当てはまる必要があります。
(1)?寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。
?相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。
(2)?相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
(相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)
(3)?寄附した先が特定の公益法人であること。
※特定の公益法人とは
・独立行政法人
・国立大学法人等
・地方独立行政法人
・公立大学法人
・自動車安全運転センター
・日本司法支援センター
・日本私立学校振興
・共済事業団及び日本赤十字社
・公益社団法人、公益財団法人
・一定の学校法人
・社会福祉法人
・更生保護法人
・認定NPO法人
寄附にあたっての注意点
下記の要件に当てはまるものは、特例を受けることができません。
・寄附を受けた日から2年を経過した日までに、特定の公益法人に
該当しなくなった場合や特定の公益法人がその財産を公益を目的
とする事業の用に使っていない場合。
・寄附又は支出した人あるいは寄附又は支出した人の親族などの
相続税又は贈与税の負担が結果的に不当に減少することとなった場合
・寄附が特定の公益法人の設立のためである場合。
次回は、被相続人の特定の公益法人への遺贈寄附(被相続人が自分の財産を
死亡時に、公益法人に寄附したい旨を遺言書に記載する)についてお話しいたします。
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