コラム
財務三基準の『遊休財産保有制限』 その3
2017年2月27日
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
別表Cで精査するのが、遊休財産保有限度額及び超過の有無です。
認定法人が決算時に保有できる遊休財産額は、当該年度の
公益目的事業費分です。(特定費用準備資金積立・取崩等によりかわります)
弊社がお手伝いさせていただいている法人は、すべてクリアしています。
遊休財産保有制限をクリアするために
補助金のある法人は、補助金の配賦の見直しを行ってください。補助元の
使途の定めを確認し、的確な配賦を行ってください。
寄附のある法人は、寄附の使途の定めを確認し、的確な処理をしてください。
使途の定めのある寄附で、当該年度に使用しないものは、指定正味財産へ
受け入れてください。そして、使用する年度に、指定から一般への振替を
行います。
また、寄附の内容によっては、「今後の公益目的事業で不足になる額に
充てるための寄附として指定正味財産に受け入れる」処理ができます。
あくまでも、今後の公益目的事業でマイナスが出ることが見込まれる法人に
限りますが、指定正味財産を経由した受入方法があります。
対応等について、ご相談ください。
●静岡県、最東端の熱海市・伊東市から最西端の湖西市まで、
50社以上の社団・財団様のお手伝いをさせていただいております。
法人の運営、会計、税務についてのご質問、ご相談、ご依頼等々は、
こちらのお問い合わせフォームよりお願いします。
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