公益法人制度とNPO法人制度を比較 その2
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
一般社団法人及び一般財団法人は、下記のとおり、情報公開する期間が
定められておりますので、ご紹介させていただきます。
一般社団法人
移行法人のみ
公益目的支出計画実施報告書・・・定時社員総会2週間前から5年間
全ての一般社団法人
定款・・・常時
社員名簿・・・常時
社員総会の委任状・・・社員総会の日から3か月
社員総会の議決権行使書・・・社員総会の日から3か月
社員総会の決議省略の同意書・・・決議があったとみなされた日から10年間
社員総会の議事録・・・社員総会の日から10年間
社員総会の議事録の写し・・・従たる事務所に社員総会の日から5年間
理事会の決議省略の同意書・・・決議があったとみなされた日から10年間
理事会の議事録・・・帳簿閉鎖時から10年間
会計帳簿・・・帳簿閉鎖時から10年間
決算書等一式・・・定時社員総会の日の2週間前から5年間
・・・従たる事務所は定時社員総会の日の2週間前から3年間
(事業計画書・収支予算書・事業報告書・これらの附属明細書・監査報告書)
一般財団法人
移行法人のみ
公益目的支出計画実施報告書・・・定時評議員会2週間前から5年間
全ての一般財団法人
定款・・・常時
評議員会の決議省略の同意書・・・決議があったとみなされた日から10年間
評議員会の議事録・・・評議員会の日から10年間
評議員会の議事録の写し・・・従たる事務所に評議員会の日から5年間
理事会の決議省略の同意書・・・決議があったとみなされた日から10年間
理事会の議事録・・・理事会の日から10年間
会計帳簿・・・帳簿閉鎖時から10年間
決算書等一式・・・定時評議員会の日の2週間前から5年間
・・・従たる事務所は定時評議員会の日の2週間前から3年間
(事業計画書・収支予算書・事業報告書・これらの附属明細書・監査報告書)
移行後数年が経ち、弊社でお手伝いさせていただいている法人様でも、ちらほらと
社員総会の議決権行使を行っておりますが、備え置き期間を忘れているところが
目につきます。
上記のように、書類によって備え置き期間が異なりますので、ご注意ください。
●静岡県、最東端の熱海市・伊東市から最西端の湖西市まで、
50社以上の社団・財団様のお手伝いをさせていただいております。
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