一般社団・一般財団法人の情報開示(閲覧・謄写の請求)
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
一般社団法人及び一般財団法人は、情報公開について、定款で定めています。
情報公開については、下記の方法を法人様で選択し、定めることができますので
ご紹介させていただきます。また、既に定款で定めている法人様でも、変更が可能です。
決算の広告
決算書は、定時社員総会又は臨時評議員会の終結後、遅滞なく!
貸借対照表(大規模法人は、貸借対照表及び正味財産増減計算書)を
公告しなければなりません。(法人法第128条)
公告の方法は、各社定款で定めています。
1)官報に掲載
2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載
3)電子公告
4)その法人の主たる事務所の公衆に見やすい場所に掲示
※1)及び2)に代えて、貸借対照表をHPで公告することができます。
公告の期限について、
3)の場合は、定時社員総会又は提示評議員会終結の日から5年間
4)の場合は、公告の開始後1年間
となっています。
弊社のお手伝いさせていただいている法人様は、4)が多いです。
また、情報開示については、一般社団法人又は一般財団法人で
書類により備え置きの期間が異なりますので、また次回のコラムにて
照会させていただきます。
閲覧・謄写の開示についても、請求者・開示理由・拒否事由等が其々です。
ご不明な点は、弊社までご連絡いただきたいです。
●静岡県、最東端の熱海市・伊東市から最西端の湖西市まで、
50社以上の社団・財団様のお手伝いをさせていただいております。
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