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社員の会計に関する閲覧請求権について

小林正樹

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テーマ:公益法人会計

 毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。

 ある公益社団法人の事務局の方から、
「会員から法人の会計の内容について調べたいという要望があった場合、
それに従わなければならないか?」
という質問を受けました。
その会員は何にでもクレームをつけてくる所謂クレーマーのような人のようですが・・・

社員の会計に関する閲覧請求権


一般法では、社員の会計に関する閲覧請求権について、以下のように規定されています。

129条(会計書類等の備え置き及び閲覧等)
  一般社団法人は、計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び
 事業報告並びにこれらの 付属明細書)を、定時社員総会の2週間
 前の日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

 2 割愛

 3 社員及び債権者は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、
  次に掲げる請求をすることができる。
   一 計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面
    又は当該書面の写しの閲覧の請求
   二 以降割愛

とありますので、閲覧の用に供する計算書類等は、閲覧を拒否することができないと
されています(32条3項の場合を除く)。


会計帳簿等の閲覧等の請求


一方、一般法121条では「会計帳簿等の閲覧等の請求」に関し、

121条(会計帳簿の閲覧等の請求)
  総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた
 場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員は、一般
 社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすること
 ができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてい
 なければならない。


ということですので、計算書類等(貸借対照表・正味財産計算書・事業報告書・
付属明細書)の閲覧は拒めませんが、会計帳簿(伝票・総勘定元帳など)の閲
覧は、総社員の十分の一以上からの請求なければしなくても良いことになります。



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