法人設立!!第三弾 設立後の税務関係
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
先日は、一般法人の課税取扱いについてお話しいたしました。
今回は、一般法人(移行法人含む)の税負担の軽減についてお話しいたします。
一般社団(財団)法人の場合、収益事業課税を選択したほうが全所得課税を
選択した場合より(税負担としては)必ず軽減されるのでしょうか?
以下のようなケースを考えてみましょう。
決算書例
収益事業課税の場合
(売上)3,000-(事業費)1,000=(課税所得)2,000
全所得課税の場合
(合計売上)3,200―(合計事業費)3,000+(※)500=700
(※公益目的支出計画による支出は損金に算入できませんので、法人全体の
所得に公益目的支出計画の支出を加算します。)
検証すると
全所得課税のほうが、課税所得が低くなります。
つまり、このケースにおいては共益的な事業の赤字額が大きいため
収益事業課税を選択するよりも、全所得課税を選択したほうが(税負担が)
軽減されるのです。
但し、実務上は他にも税務上の加算・減算が生じるケースがありますので、
慎重に判断する必要はありますのでご注意ください。
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