理事会議事録に記載すべき理事の氏名を別紙にすることができるか
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
公益認定法人様、移行法人様、一般法人様も、計算書類に限らず
さまざまな保存すべき書類があり、また、税法等他の法律の定めもあるため、
保存しなくてはいけない書類とそれらの保存期間には、頭を悩ませていらっしゃると
思います。
重要な書類の保存期間は10年!!
税務上、帳簿書類等の保存期間は7年とされています。(欠損金の生じた
事業年度においては、帳簿書類の保存期間が9年間)
しかし、社団財団法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下、「一般法」)では、10年間の保存と定められています。
(一般法第120条第2項「会計帳簿の作成及び保存」)
第百二十条 一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な
会計帳簿を作成しなければならない。
2 一般社団法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその
事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
上記条文にあるよう、会計帳簿及びその事業に関する重要な資料は具体的に
何を指すのか、、、施行規則にも、細かくは記載されていませんでした。
会計帳簿はもちろんのこと、事業の内容、変更、賛否、検討までの過程等々
後の紛争を防ぐためにも、保存をすることをお勧めします。最近では、会議の
内容を、テープレコーダーで保存(参加者の承諾を得て録音)している法人様も
あるようです。
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