評議員会の決議の省略と報告の省略
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
公益認定法人様、移行法人様、一般法人様も、計算書類に限らず
さまざまな保存すべき書類があり、また、税法等他の法律の定めもあるため、
保存しなくてはいけない書類とそれらの保存期間には、頭を悩ませていらっしゃると
思います。
重要な書類の保存期間は10年!!
税務上、帳簿書類等の保存期間は7年とされています。(欠損金の生じた
事業年度においては、帳簿書類の保存期間が9年間)
しかし、社団財団法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下、「一般法」)では、10年間の保存と定められています。
(一般法第120条第2項「会計帳簿の作成及び保存」)
第百二十条 一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な
会計帳簿を作成しなければならない。
2 一般社団法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその
事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
上記条文にあるよう、会計帳簿及びその事業に関する重要な資料は具体的に
何を指すのか、、、施行規則にも、細かくは記載されていませんでした。
会計帳簿はもちろんのこと、事業の内容、変更、賛否、検討までの過程等々
後の紛争を防ぐためにも、保存をすることをお勧めします。最近では、会議の
内容を、テープレコーダーで保存(参加者の承諾を得て録音)している法人様も
あるようです。
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