一般社団(財団)法人の税負担の軽減について
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
弊社でお手伝いをさせていただいている移行法人様、
公益目的支出計画の期間が数年から数百年まで様々です。
数年で計画した移行法人様は、晴れて公益目的支出計画の完了を迎え
完了確認請求の手続きを行っています。
今回は、公益目的支出計画完了確認請求について、お話しさせていただきます。
完了確認請求のタイミングと内容
移行法人様は、毎年提出する公益目的支出計画実施報告書の
別紙2公益目的支出の概要で、公益目的財産残額及び残りの実施年数を
確認されていると思います。
公益目的支出計画が完了(公益目的財産残額が0円以下)となりましたら
公益目的支出計画完了確認請求書を官公庁へ必ず提出してください。
完了確認請求書を提出しないと、公益目的支出計画が終わったことになりません。
完了の確認を受けた移行法人は、当該確認を受けた日から公益目的支出計画の
支出義務が解除され、毎年提出していた公益目的支出計画実施報告書の
提出も不要になります。
公益目的支出計画完了確認請求の内容は、直前で提出した
公益目的支出計画実施報告書(別紙2で公益目的財産残額が0円以下で
出した報告書)と同じです。ほぼ同じ書類、同じ手続きなのですが
公益目的支出計画完了確認請求を必ず行ってください。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び
公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に
関する法律(以下、「整備法」)
(整備法第124条(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認)
第百二十四条 移行法人は、第百十九条第二項第一号の支出により
公益目的財産残額が零となったときは、内閣府令で定めるところにより、認可
行政庁に公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を求めることができる。
晴れて、最後の公益目的支出計画実施報告書を提出、そして公益
目的支出計画完了確認請求書の提出を行う際、どの移行法人様も
焦る気持ちを抑えて、提出書類の不備の無いよう、お願いします。
弊社でお手伝いさせていただいた法人様は、まず公益目的支出計画
実施報告書を提出し、公益法人インフォメーションで「完了」を受けてから、
公益目的支出計画完了確認請求書を提出するようにしています。
また、官公庁は、最後の公益目的支出計画完了確認請求書にて、
移行認可からの公益目的支出計画実施内容を再確認するようです。
公益目的支出の不足、不備、ごまかし等々がありますと、完了が出来ず
不足分の公益目的支出計画を行うことになるようです。
毎年の公益目的支出計画実施報告書でも、細心の注意を払って
作成を進めるようにしてくださいね。
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