公益認定法人へ寄附できる相続財産!!(被相続人の寄附編)
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トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
3月決算法人様の定期提出書類の提出が終わり、やっとひと段落。
今回から何回かに分けて、定期提出書類(事業報告等に係る提出書類)の
別紙4について簡単に解説いたします。
別紙4の別表については、別表Aであれば(3)⇒(1)、別表Hであれば(2)⇒(1)と
さかのぼって入力されると間違いもなく、自動転記もスムースに進みます。
別紙4 別表A(2)
収支相償の計算(50%を超えて繰り入れる場合)
別表A(2)(収益事業等会計の他会計振替額を50%を超えて繰り入れる場合) では、
公益目的保有財産の減価償却費を、第二段階の10費用欄に入力します。
(「別表A(2)」は仮に▲10万円で入力してあります。)
また、別表A(1)では、剰余金が発生した場合、第一段階、第二段階の欄外で
剰余金の理由・使途の説明を入力し、資産取得資金への積立又は資産の購入が
あった場合、手入力にて剰余金から減算しました。
しかし、別表A(2)では、12、13欄のように、表の中で計算するようになります。
50%を超えて繰り入れる場合、手間が一つ増える
収益事業等から他会計振替を行う際、50%を超えて繰り入れる場合は、
貸借対照表内訳表の作成が必須になります。
翌年度からは50%の繰り上げに変更したとしても、貸借対照表内訳表の
作成は続けることになりますのでご注意ください。
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