財務三基準の『収支相償』 その2
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使途の定めのある寄附を遊休財産から除外する根拠法令
寄附又はこれに類する行為によって受けた財産を、使用又は保有する
法人様があります。
寄附には、使途の定められた寄附がありますが、遊休財産から除外する
控除対象財産とするためには、寄附等の使途を記載した書面を備え置き、
閲覧等の措置を講ずる必要があります。
交付者の定めた使途のために、数年間保有する必要がある場合などは、
遊休財産保有制限で認定基準にひっかからないよう注意してください。
(認定法施行規則第22条第3項5号)
寄附その他これに類する行為によって受け入れた財産(当該財産を
処分することによって取得した財産を含む。次号において同じ。)であっ
て、当該財産を交付した者の定めた使途に従って使用し、若しくは保
有しているもの
(認定法施行規則第22条第3項6号)
寄附その他これに類する行為によって受け入れた財産であって、当該
財産を交付した者の定めた使途に充てるために保有している資金
(認定法施行規則第22条第5項)
第三項第五号の財産は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める事項について、法第二十一条 の規定の例により
備置き及び閲覧等の措置が講じられているものでなければならない。
同項第六号の財産についても、同様とする。
一 当該財産が広く一般に募集されたものである場合
イ 広く一般に募集されたものである旨
ロ 募集の期間
ハ 受け入れた財産の額(当該財産が金銭以外のものである
場合にあっては、当該財産の受け入れた時における価額。
以下この項において同じ。)の合計額
ニ 募集の方法
ホ 募集に係る財産の使途として定めた内容
ヘ ハの財産のうちに金銭以外のものがある場合には、当該金
銭以外の財産(その額が重要でないものを除く。次号ホにおい
て同じ。)の内容
二 前号以外の場合 次に掲げる事項
イ 当該財産を交付した者の個人又は法人その他の団体の別
(当該者が国若しくは地方公共団体又はこれらの機関である
場合にあっては、これらの者の名称)
ロ 当該財産を受け入れることとなった日(当該財産が寄附により受
け入れたものである場合にあっては、当該財産を受け入れた日)
ハ 受け入れた財産の額の合計額
ニ 当該財産を交付した者の定めた使途の内容
ホ ハの財産のうちに金銭以外のものがある場合には、当該金銭以
外の財産の内容
寄付等の使途記載例・・・一般に募集されたもの以外の場合
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