役員等の変更に伴う変更登記(理事会設置法人)
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トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
本日は、社員総会の招集・議事録についてご説明いたします。
社員総会の招集手続きについて
1.招集の時期
①定時総会
毎事業年度終了後、一定の時期に招集しなければいけません。
②臨時総会
必要がある場合はいつでも招集できます。
2.招集の決定・通知
書面による議決権の行使を認める場合には社員総会の日の2週間前
(それ以外の場合は通常1週間前)までに、社員に対して書面で通知を
発する必要があるため、それ以前に理事会を開催する必要があります。
(注)2週間という期間は、民法140条に定められた期間をいい、
初日は算入されませんので、翌日から2週間ということになります。
※社員全員の同意があるときは招集手続きを経ることなく社員総会を
開催することができますが、理事会の招集決定は必要です。また、
書面による議決権の行使(電磁的方法を含む)を予定している場合は
招集手続きを省略することができません。
3.招集権者
理事が招集します。それ以外に、一定数の社員が理事に招集を
請求すること、裁判所の許可を得て社員総会を招集することができます。
社員総会の議事録について
1.社員総会の議事については、議事録を作成しなくてはいけません。
2.記載事項
・日付
・場所
・議事の要領及び結果
・出席理事名
・出席監事名
・議長名
・議事録作成者名 etc.
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