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理事会の決議の省略と報告の省略

小林正樹

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テーマ:一般法

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トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。



 本日は、理事会の決議の省略及び報告の省略について、
わかりやすくご説明させていただきます。

理事会の決議の省略

 定款に、理事会の決議の省略ができる旨の規定を設けている場合に限り、
理事が、理事会の目的である事項について提案をした場合、その提案について
決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の
意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものと
みなすことができます(みなし決議)。
 ただし、監事がその提案について異議を述べた時は、決議の省略ができません。

理事会への報告の省略

 理事、監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告するべき事項を
通知した場合、その事項は、理事会への報告を要しません。
 ただし、代表理事及び業務執行理事による職務執行報告については、報告の
省略をすることはできません。




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