不可欠特定財産(建物)を修繕した場合
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
一般法人・公益認定法人への寄附は、控除されることをご存知でしょうか?
本日は、寄附する側の控除について、ご説明させていただきます。
一般社団・財団法人(普通法人)
個人が寄附・・・寄付金控除 無し
法人が寄附・・・寄付金控除 無し
(「損金算入限度額」までは、損金に算入できますが、概して少額です。)
(国税庁 「寄附金を支出したとき」)
一般社団法人・財団法人(非営利型法人 ※1)
個人が寄附・・・寄付金控除 無し
法人が寄附・・・寄付金控除 無し
(「損金算入限度額」までは、損金に算入できますが、概して少額です。)
(国税庁 「寄附金を支出したとき」)
公益社団・財団法人(特定公益増進法人) ※2
個人が寄附・・・寄付金控除又は税務控除 有り
(国税庁 「公益社団法人等に寄附をしたとき」)
法人が寄附・・・寄付金控除 有り ※2
(法人税では「損金算入」と言います)
※1 一般社団・財団法人は、その全所得に法人税が課税されるが、
非営利型の一般社団・財団法人に対しては、収益事業から生じる
所得にのみ法人税が課されます。
※2 全額が損金算入されるわけではないのですが、一定の額を限度として
損金算入ができます。
(国税庁 公益社団・財団法人(特定公益増進法人)に対する寄附金)
上記を参考に、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人への
寄付を考えてみるのも良いです。
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