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収益事業開始・収益事業廃止の届出

小林正樹

小林正樹

テーマ:公益法人税務

 毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。

 公益法人様で、現在は公益目的事業のみの法人様がたくさんあります。
今後の法人運営、資金調達を考える際、「収益事業の開始」を検討される
法人様が多々あります。また、情勢の変化により、「収益事業の廃止」を
余儀なくされる法人様もあります。
 今回は、収益事業を開始したとき・収益事業を廃止したときの届け出を
説明させていただきます。


収益事業を開始するときは?


 収益事業を開始した法人様は、開始の日から2か月以内に開始の届出を
提出しなくてはいけません。
 提出先は、税務署、財務事務所、各市町です。
市町は、HPに届出様式等がほとんど掲載されておりません。
提出の方法も、各市町の異動届に税務署の収益事業開始届を添付して
提出するなど、提出方法がまちまちですので、各市町へ問い合わせをします。

○ 国税庁 公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出
 収益事業開始届出には、下記の添付書類が必要です。
   ・収益事業の概要書類
   ・収益事業の貸借対照表
   ・定款の写し
   ・履歴事項全部証明書
   ・合併による法人は、合併契約書の写し
    (この時、「青色申告の承認申請書」を忘れがちなのですが、青色申告書を提出した
    事業年度に生じた欠損金の翌期以降の繰越等、メリットがあります。)


○ 静岡県 収益事業開始届


収益事業を廃止するときは?


 収益事業を廃止する法人様は、廃止した後速やかに届出を提出しなくては
いけません。
 提出先は、税務署、財務事務所、各市町です。
市町は、HPに届出様式等がほとんど掲載されておりません。
提出の方法も、各市町の異動届に税務署の収益事業廃止届を添付して
提出するなど、提出方法がまちまちですので、各市町へ問い合わせをします。


○ 国税庁 公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の廃止の届出

○ 静岡県 収益事業廃止届


 収益事業を開始することに伴い、今、そして今後の社会情勢、
現代人のニーズ、地域性等々、考え出すときりがありませんが、
弊社では、ファイナンシャルプランニング業務、コンサルティング業務も
お手伝いさせていただいております。国、県の情勢、地域環境にあわせた
アドバイス等も行っておりますので、お気軽にご連絡いただきたいです。



●静岡県、最東端の熱海市・伊東市から最西端の湖西市まで、
50社以上の社団・財団様のお手伝いをさせていただいております。
法人の運営、会計、税務についてのご質問、ご相談、ご依頼等々は、
こちらのお問い合わせフォームよりお願いします。

●ケイシーシーのホームページ http://kcc-japan.com/

●ケイシーシーのfacebook https://ja-jp.facebook.com/kcc.japan

●公益法人インフォメーション https://www.koeki-info.go.jp/

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