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小林正樹

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小林正樹(こばやしまさき) / 公認会計士

税理士法人ケイシーシー

コラム

法人の決算の収益事業の税務申告 その2

2017年3月29日

テーマ:公益法人税務

コラムカテゴリ:ビジネス

 毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。


● 前回の法人決算の収益事業の税務申告その1より続きです。


(要約)正味財産増減計算書内訳表


要約のPL


 法人会計をみますと、経常収益計が9,800、管理費が9,800、
利益が0です。その1のように管理費のうち、事業費の比率で収益事業に
振り替えると、法人会計に利益が出ているような形になりますが、、、


 税務申告は法人税法上の収益事業に関してのみ行います。
上表の収益事業等が法人税法上の収益事業とイコールとして
考えると、申告対象となるのは収益事業等の経常収益107,583から
事業費79,566、管理費1,443(その1で算出した管理費より案分した
収益事業に対する共通経費)を差し引いた額になります。
法人会計の利益は会計上は上表のとおりで、管理費の配賦を表示
するわけではありませんので、収益事業を行う法人様は、
上記のような正味財産増減計算書を作成してかまいません。



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