どちらで提出? 変更届、変更認定申請
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
その3では、公益社団法人・公益財団法人及び特定NPO法人への
流れを説明させていただきます。
公益社団法人・公益財団法人
1.一般社団法人・一般財団法人の設立(その2参照)
2.下記の項目をクリアするかの確認
・公益目的事業比率が50%以上
・収支相償であると見込まれる
・遊休財産額が公益目的事業となる1年分の事業費以内
・事業を行う「技術的能力」がある
・親戚関係等にある理事・監事が総数の3分の1を超えない 等
3.公益認定申請書を行政庁(内閣府、都道府県)へ提出
・都道府県をまたがり事業を行う法人は、内閣府へ申請
4.公益認定等審議会で公益認定
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『公益社団法人・公益財団法人』となる
認定(仮認定) 特定非営利活動法人(認定NPO法人)
1.下記の項目をクリアするかの確認
・PST(パブリック・サポート・テスト)要件
①総収入に占める寄附金収入の割合が5分の1以上であること
②各事業年度に3,000円以上の寄附金を平均100人以上から受けること
③事務所所在地の自治体の条例で個別指定を受けていること
・共益的活動の占める割合が50%未満
①活動対象や便益の及ぶ者が、法人の会員といった特定の者に
限定されている活動が50%未満
・特定非営利活動の事業費が80%以上
・親戚関係等にある理事・監事が総数の3分の1を超えないこと
2.所轄庁(都道府県、政令指定都市)が認定
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『認定(仮認定) 特定非営利活動法人(認定NPO法人)』となる
※認定の有効期間は5年間
※仮認定は、PST要件を除く(有効期間3年)
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