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公益法人制度とNPO法人制度を比較 その3

小林正樹

小林正樹

テーマ:公益認定法人編

 毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。


 その3では、公益社団法人・公益財団法人及び特定NPO法人への
流れを説明させていただきます。

公益社団法人・公益財団法人

  1.一般社団法人・一般財団法人の設立(その2参照)
  2.下記の項目をクリアするかの確認
     ・公益目的事業比率が50%以上
     ・収支相償であると見込まれる
     ・遊休財産額が公益目的事業となる1年分の事業費以内
     ・事業を行う「技術的能力」がある
     ・親戚関係等にある理事・監事が総数の3分の1を超えない 等
  3.公益認定申請書を行政庁(内閣府、都道府県)へ提出
     ・都道府県をまたがり事業を行う法人は、内閣府へ申請
  4.公益認定等審議会で公益認定

       ↓↓↓↓↓↓↓↓

   『公益社団法人・公益財団法人』となる



認定(仮認定) 特定非営利活動法人(認定NPO法人)

    1.下記の項目をクリアするかの確認
       ・PST(パブリック・サポート・テスト)要件
          ①総収入に占める寄附金収入の割合が5分の1以上であること
          ②各事業年度に3,000円以上の寄附金を平均100人以上から受けること
          ③事務所所在地の自治体の条例で個別指定を受けていること
       ・共益的活動の占める割合が50%未満
          ①活動対象や便益の及ぶ者が、法人の会員といった特定の者に
         限定されている活動が50%未満
       ・特定非営利活動の事業費が80%以上
       ・親戚関係等にある理事・監事が総数の3分の1を超えないこと
    2.所轄庁(都道府県、政令指定都市)が認定

        ↓↓↓↓↓↓↓↓

    『認定(仮認定) 特定非営利活動法人(認定NPO法人)』となる
        ※認定の有効期間は5年間
        ※仮認定は、PST要件を除く(有効期間3年)




●静岡県、最東端の熱海市・伊東市から最西端の湖西市まで、
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