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公益法人制度とNPO法人制度を比較 その1

小林正樹

小林正樹

テーマ:移行法人・一般法人編

 毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。



 その1では、公益法人制度とNPO法人制度を比較説明をさせていただきます。


◆◆公益法人制度(社団と財団)◆◆
 従来の民法による公益法人制度から、
平成20年12月に公益法人制度改革が施行されました。

①一般社団法人・一般財団法人

 改革により創設された一般社団・財団法人は、剰余金の分配を目的としない
社団又は財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、
準則主義(登記)により簡便に法人格を取得できる一般的な法人制度です。
法人の自律的なガバナンスを前提に、一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律において、法人の組織や運営に関する事項が定められています。

②公益社団法人・公益財団法人

 一般社団・財団法人のうち、民間有識者からなる第三者委員会による
公益性の審査(公益目的事業を行うことを主たる目的とすること等)を経て、
行政庁(内閣府又は都道府県)から公益認定を受けることで、公益社団・
財団法人として税制上の優遇措置を受けることができます。



◆◆NPO法人制度(NPO法人と特定NPO法人)◆◆

①特定非営利活動法人(NPO法人)

 NPO法人を設立するためには、特定非営利活動を行うことが主目的である
こと等について所轄庁(都道府県又は政令指定都市)の認証を受けること
が必要です。申請書類の一部は、受理した日から2カ月間縦覧に供され、
市民の目からも点検されます。設立の認証後、登記することにより法人として
成立することになります。

②認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)

 NPO法人のうち、広く市民から支援を受けていること等の一定の要件について、
所轄庁(都道府県又は政令指定都市)から認定を受けることで、認定NPO法人
として税制上の優遇措置を受けることができます。


●静岡県、最東端の熱海市・伊東市から最西端の湖西市まで、
50社以上の社団・財団様のお手伝いをさせていただいております。
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