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小林正樹(こばやしまさき) / 公認会計士

税理士法人ケイシーシー

コラム

収支相償の対応策ってあるの?あまり縛られた対応はしたくない。

2017年3月15日

テーマ:公益認定法人編

コラムカテゴリ:ビジネス

 毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。

 2月24日のコラムでもお話ししました、収支相償の対応策について
特定費用準備資金又は資産取得資金の積立以外に、
公益目的保有財産の取得という方法があります。

内閣府 公益法人よくある質問FAQより


FAQ5-2-1

FAQ5-2-2

FAQ5-2-3


 収支相償の計算において公益目的事業が黒字となった場合、
当該年度において黒字の金額以上の公益目的保有財産を購入
していれば収支相償の基準を満たすことができます。
  その際の別表のA(1)の記載方法は、第一段階の「理由:計画:」
 または第二段階の「※第二段階における剰余金の扱い」の欄に、購入した
 公益目的保有財産の名称、金額を記載してください。



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