公益認定法人へ寄附できる相続財産!!(被相続人の寄附編)
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
別表A(1)又は別表A(2)で精査する収支相償についてお話しします。
別表A(1)は、収益事業等がない法人又は収益事業等から公益目的事業へ
他会計振替(利益の振替)50%以下の法人が作成します。
別表A(2)は、収益事業等から公益目的事業へ他会計振替50%超の法人が作成します。
今回は別表A(1)を参考画像として載せます。
収支相償をクリアするために
① 特定費用準備資金の計画(控除対象財産4号財産)
② 資産取得資金の計画(控除対象財産3号財産)
③ 固定資産の購入
④ 資金の積立(控除対象財産1号・2号財産)←この方法はかなり難易度が高いです。
当該年度の収支を入力し、特定費用準備資金、他会計振替を入力し、
黒字となった法人は、当該年度に資産取得資金の積立又は固定資産の購入を
記入して、黒字より控除することができます。
また、それでも黒字になる場合、翌年、翌々年中にその黒字を解消しなくては
いけません。
財務三基準については、法人それぞれ内部の状況等があります。
まずはご一報ください。
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